【納税の猶予制度の特例】

対象・条件・新型コロナウィルス感染症の影響によ り、R2.2月以 降の任意の期間(1ヶ月以上において、事業等にかかる収入が前年同月に比べて概ね20%以上減少 している。
・一時に納税することが困難である。
・R2.2.1~R3.1.31   に納期限が到来する国税が対象。
・対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って適用可能(R2.6.30)までに限る。
申請期間R2.6.30、又は納期限のいずれか遅い日までに申請
内  容・1年間猶予が認められる。
・猶予期間中の延滞税が免除される。
・無担保。
申込窓口国税庁 管轄税務署
参照サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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