【固定資産税・都市計画税の軽減】

対象・条件・中小事業者。
・2020年2~10月の任意の3ケ月の売上が前年同期比30%以上50%未満減少、又は50%以上減少。
・新たに投資した設備等の対象資産に事業用家屋と構築物を追加の上、2023年3月末まで2年間延長する。
申請期間認定支援機関による受付:6月中開始予定
R3.1.31までに申告
内  容・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
・30%以上50%未満減少:1/2減免
・50%以上減少:全額減免
申込窓口認定支援機関
市町村
中小企業固定資産税等の軽減相談窓口
0570-077322(平日のみ 9:30~17:00)
参照サイトhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/
zeisei/2020/200501zeisei.html
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