【欠損金の繰戻しによる還付の特例】

対象・条件・資本金1~10億円以下の法人を追加。
・R2.2.1~R3.1.31までの間に終了する事業年度に生じた欠損金。
・大規模法人の100%子会社及び100%グループ゚内の複数の大規模法人に発行済み株式数の全部を保有されている法人等を除く。
・災害損失欠損金(新型コロナウィルスの影響によるもの)例。
申請期間欠損事業年度の確定申告書の提出時
内  容R2.2.1~R4.1.31の間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用される。
申込窓口国税庁 管轄税務署
参照サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
taxanswer/hojin/5763.htm
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