【月次支援金(緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和】

対象・条件・中小法人、個人事業者
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている。
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している。
・①と②をを満たす事業者であれば、業種/地域を問わず給付対象となり得る。

・以下は給付対象とはならない
①事業活動に季節性がある(通常事業収入を得られない時期を対象月とする)。
②売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している。
③(対象措置他派関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が減少している。
④給付要件を満たしていない。
⑤地方公共団体による「協力金」(*)の支給対象となっている。
(*)新型コロナウィルス感染症対応地方創生交付金を活用して措置している協力金

申請期間4月分/5月分:2021.6.16(水)~2021.8.15(日)
6月分:2021.7.1~8.31
7月分:2021.8.1~9.30
・原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とする。
申請方法・オンライン申請
・申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける
・登録認定機関とは
➀認定経営革新等支援機関
②認定経営革新等支援機関に準ずる機関
③上記を除く機関又は資格を有する者

月次支援金HPは6月中旬開設予定

内  容・中小法人等:上限20万円/月
・個人事業者等:上限10万円/月
・給付額
2019年又は2020年の基準月(*1)-
2021年の対象月(*2)の売上
(*1)2019年又は2020年における対象月と同月
(*2)「対象措置」が実施された月のうち、対象措置の影響
を受けて、2019年又は2020年の同月比で売上が50%
以上減少した2021年の月。
相談窓口相談窓口
0120-211-240
8:30~19:00 土日祝日含む全日
参照サイト経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
月次支援金HP
一時支援金・月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)
タイトルとURLをコピーしました