【生活衛生激変特別貸付】

対象・条件・新型コロナウィルス感染症の発生により、一時的な業況悪化 から資金繰りに 支障をきしているいる旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営んでおり、次のいずれにも該当すること。
1.(1)最近1か月の売上高が前年又は前々年同月に比し 10%以上減少していること。
(2)業績3ヶ月以上1年未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が過去3ヶ月の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること。
・一時的な業況悪化により支障をきしてい る生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金であること。
2.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
申込期間R2.2.21~R2.8.31
内  容別枠1,000万円
返済期間:7年以内(内据置期間2年以内)
基準利率:振興計画認定組合員 特別利率C
申込窓口日本公庫各支店
中小企業事業窓口
事業資金相談ダイアル
0120-154-505 平日9:00~17:00
商工会議所
商工会
生活衛生同業組合
生活衛生指導センター
参照サイトhttps://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html
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