【標準報酬月額の特例改正】

対象・条件・事業主が新型コロナウィルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(R2.4月~7月までの1ヶ月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
・急減月に払われた報酬の総額(1ヶ月)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
・特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
・R2.5月~R2.8月分の保険料が対象
・本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請は不可
申請期間R3.1月末日までに届け出があったもの(遡及申請可)
内  容標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能
申込窓口管轄の年金事務所
参照サイトhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
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