【厚生年金保険料の猶予(事業主)】

対象・条件・新型コロナウイルス感染症の影響により、 事業等に係る収入に相当の減少があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船 舶所有者。
・R2.2月以降の任意の期間(1か月以上) における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合。
・R2.2.1~R3.3.31までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象。
・R2.2.1~R2.4.30(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(R2.1~3月分)は、R2.6.30までの申請により遡って特例を利用できる。
申請期間指定期限(毎月の納期限からおおよそ25日後)までに申請
内  容・厚生年金保険料等の納付が1年間猶予される。
・担保の提供は不要。
・延滞金はかからない。
申込窓口年金事務所
参照サイトhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/
20200501.html
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