【雇用調整助成金(特例)】

対象・条件・新型コロナウィルスの影響を受ける事業主(全業種)。
・1カ月の売上が5%以上減少。
・雇用の維持を図るために休業手当に要した費用。
・一定以上の休業手当を支払っている。
・解雇を行わず雇用を維持
・対策特別措置法に基づく要請に従っている
・被保険者以外も対象(緊急雇用安定助成金)
対象期間R2.4.1~R3.4.30
申請方法郵送申請・電子申請
内  容中小企業 (解雇等なし):10/10
(解雇等あり):4/5
大企業  (解雇等なし):3/4
(解雇等あり):2/3
一定の要件を満たす場合:60%超の部分10/10
(助成率 94% 会社負担 6%)
上限:15,000円/人
支給限度日数:100日+緊急対応期間内の対象期間
計画書提出不要(緊急対応期間中(R2.4.1~9.30)のみ)
教育訓練加算あり(緊急雇用安定助成金はなし))
残業相殺を停止
クーリング期間撤廃
申込窓口管轄の都道府県労働局
ハローワーク
参照サイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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