対象・条件 | ・新型コロナウィルスの影響を受ける事業主(全業種)。 ・1カ月の売上が5%以上減少。 ・雇用の維持を図るために休業手当に要した費用。 ・一定以上の休業手当を支払っている。 ・解雇を行わず雇用を維持 ・対策特別措置法に基づく要請に従っている ・被保険者以外も対象(緊急雇用安定助成金) |
対象期間 | R2.4.1~R3.4.30 |
申請方法 | 郵送申請・電子申請 |
内 容 | 中小企業 (解雇等なし):10/10 (解雇等あり):4/5 大企業 (解雇等なし):3/4 (解雇等あり):2/3 一定の要件を満たす場合:60%超の部分10/10 (助成率 94% 会社負担 6%) 上限:15,000円/人 支給限度日数:100日+緊急対応期間内の対象期間 計画書提出不要(緊急対応期間中(R2.4.1~9.30)のみ) 教育訓練加算あり(緊急雇用安定助成金はなし)) 残業相殺を停止 クーリング期間撤廃 |
申込窓口 | 管轄の都道府県労働局 ハローワーク |
参照サイト | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html |