対象・条件 | ・中小法人、個人事業者 ①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている。 ②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している。 ・①と②をを満たす事業者であれば、業種/地域を問わず給付対象となり得る。 ・以下は給付対象とはならない |
申請期間 | 4月分/5月分:2021.6.16(水)~2021.8.15(日) 6月分:2021.7.1~8.31 7月分:2021.8.1~9.30 ・原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とする。 |
申請方法 | ・オンライン申請 ・申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける ・登録認定機関とは ➀認定経営革新等支援機関 ②認定経営革新等支援機関に準ずる機関 ③上記を除く機関又は資格を有する者 月次支援金HPは6月中旬開設予定 |
内 容 | ・中小法人等:上限20万円/月 ・個人事業者等:上限10万円/月 ・給付額 2019年又は2020年の基準月(*1)- 2021年の対象月(*2)の売上 (*1)2019年又は2020年における対象月と同月 (*2)「対象措置」が実施された月のうち、対象措置の影響 を受けて、2019年又は2020年の同月比で売上が50% 以上減少した2021年の月。 |
相談窓口 | 相談窓口 0120-211-240 8:30~19:00 土日祝日含む全日 |
参照サイト | 経済産業省HP |
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html | |
月次支援金HP | |
一時支援金・月次支援金 (ichijishienkin.go.jp) |