【消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例】

対象・条件・新型コロナウィルス感染症の影響により、R2.2月以降の任意の期間(1ヶ月以上において、事業等にかかる収入が前年同月に比べて概ね50%以上減少している。
申請期間・課税事業者を選択する場合:
特定課税期間の末日の翌日から 2月以内
・課税事業者の選択をやめる場合:
特定課税期間の確定申告書の提出期限
内  容・特例対象事業者は、所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以降の課税期間について、課税期間の開始後後であっても、課税事業者を選択(又は選択をやめる)ことができる。
申込窓口国税庁 管轄税務署
参照サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/
keizaitaisaku/shohi/index.htm
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