対象・条件 | 【支給対象となる事業主】 ・新型コロナウィルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している ・最近1ヶ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している *比較対象月についても、柔軟な取り扱いとする特例あり ・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている 【助成対象となる労働者】 ・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当など ・雇用保険被保険者以外に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の対象 |
対象期間 | ~R3.7月(8月まで延長予定) |
申請期限 | 「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内 |
申請方法 | 電子申請 郵送申請 |
内 容 | 助成額 (平均賃金額(※)×休業手当等の支払率)×助成率 助成率 ⑴判定基礎期間の初日が 令和3年4月まで 中小企業 原則的な措置【全国】:4/5(10/10) 上限15,000円 大企業 原則的な措置【全国】:2/3(3/4) 上限15,000円 業況特例【全国】:4/5(10/10) 上限15,000円 地域特例::4/5(10/10) 上限15,000円 ⑵判定基礎期間の初日が 令和3年5月以降 中小企業 原則的な措置【全国】:4/5(9/10) 上限13,500円 業況特例【全国】:4/5(10/10) 上限15,000円 地域特例::4/5(10/10) 上限15,000円 大企業 原則的な措置【全国】:2/3(3/4) 上限13,500円 業況特例【全国】:4/5(10/10) 上限15,000円 地域特例::4/5(10/10) 上限15,000円 |
*括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合 *金額は一人一日当たりの上限額 *業況特例は、売上高等の生産指標が最近3ヶ月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している企業が対象 *地域特例は、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時間等の要請等に協力する企業 | |
相談窓口 | 都道府県労働局・ハローワーク 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター 0120-60-3999 9:00~21:00 土日祝日含む |
参照サイト | 厚生労働省HP |
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) | |
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) | |
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf |