対象・条件 | ・新型コロナウィルス感染症の影響により、R2.2月以降の任意の期間(1ヶ月以上において、事業等にかかる収入が前年同月に比べて概ね50%以上減少している。 |
申請期間 | ・課税事業者を選択する場合: 特定課税期間の末日の翌日から 2月以内 ・課税事業者の選択をやめる場合: 特定課税期間の確定申告書の提出期限 |
内 容 | ・特例対象事業者は、所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以降の課税期間について、課税期間の開始後後であっても、課税事業者を選択(又は選択をやめる)ことができる。 |
申込窓口 | 国税庁 管轄税務署 |
参照サイト | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/ keizaitaisaku/shohi/index.htm |