【テレワーク等のための中小企業の設備投資税制】

対象・条件・中小企業者。
・テレワーク等のために設備の取得等をした場合。
・新たな類型:デジタル化設 (備機械装置、工具、器具備品、建物 付属設備、ソフトウェア)
適用期間R3.3.31まで
内  容経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した場合に、設備の即時償却は設備の投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除をすることができる。
申込窓口中小企業庁
事前確認:認定経営革新等支援機関
認定後:本社所在地管轄 経済産業局
参照サイトhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/
kyoka/2020/200501kyoka.html
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