対象・条件 | ・中小法人、個人事業者 ・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている。(※) ・2019年又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少してる。 ・協力金の支給対象の飲食店は給付対象外。 ・給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。 ・事業者単位で給付(店舗単位・事業単位ではない)。(※)緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。又は、緊急事態宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。・不正受給が判明した場合には、給付金の全額に、年3%の割合で算定した延滞金を加えこれらの合計にその2割りに相当する額を加えた額の返還請求が行われる。 |
申請期間 | R3.3.8~5.31 |
申請方法 | ・オンライン申請 ・申請サポート会場で申請 ・申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける ・登録認定機関とは ➀認定経営革新等支援機関 ②認定経営革新等支援機関に準ずる機関 ③上記を除く機関又は資格を有する者 |
内 容 | ・中小法人等:上限60万円 ・個人事業者等:上限30万円 ・支給額=基準年1月~3月の売上合計(事業収入)-対象月の売上×3 |
申込窓口 | 一時支援金事務局 相談窓口 0120-211-240 8:30~19:00 土日祝日含む全日 |
参照サイト | https://ichijishienkin.go.jp/ |