対象・条件 | ・R3.1.31までに作成される消費貸借契約書。 ・新型コロナウィルス感染症に関する措置により経営に影響を受けた事業者。 ・公的貸付機関等、又は金融機関が特別に有利な条件で行う金銭貸借の際の消費貸借契約書。 |
申請期間 | 過誤納確認は、契約書の作成日から5年間行うことができる。 |
内 容 | 既に締結し印紙税を納付した場合については、税務署において過誤納確認を受けることにより、還付を受けることができる。 |
申込窓口 | 国税庁 管轄税務署 |
参照サイト | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/ keizaitaisaku/inshi/index.htm |