※番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除く
住民票を有する全ての人に対し、12桁の個人番号が付されます。
● 10月5日以降順次、簡易書留で郵送されます。不在の場合不在票がポストに入ります。
● 通知カード(世帯全員分)の他に、通知カードの説明書と、個人番号カード(※下記参照)
の交付申請書及び返信用封筒が同封されています。
● 紛失しないように! 再発行には市区町村に本人が出向く必要があります。
社会保障・・・児童手当現況届や厚生年金の請求など
税・・・・・・税務当局への提出書類(確定申告など)
災害・・・・・支援金支給時など(行政機関や金融機関へ)
利用範囲外でのマイナンバーの提供は禁止されています。
取扱いには十分気をつけましょう。
例: 源泉徴収票には自分及び扶養家族全員分のマイナンバーが表示されています。
税務署への提出は可ですが、金融機関(ローン申込など)や保育園などへの提出時には、
マイナンバーをマスキング等で番号が見えないようにしなければいけません。
個人番号カードは、身分証にもなり、マイナンバー提供時は1枚で本人確認ができます。
●個人番号カード申請方法
①通知カードに同封されている交付申請書に写真添付して、返信用封筒で郵送
②交付開始日平成28年1月1日以後、市区町村から交付通知書が郵送される
③交付通知書、通知カード、免許証などの身分証を持参し、本人が市区町村窓口へ
④通知カードを返却し、個人番号カードが交付される
※交付手数料は無料。有効期限は、20歳以上10年、20歳未満5年
●住基カードは今後廃止。現在持っているものは、有効期限まで使用可
●住基カードと個人番号カード重複所持は×
レンタルビデオ店などがマイナンバーを控えたりコピーしたりすることは禁止されています。